2019-06-13 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第13号
本日は、独占禁止法改正案につきまして意見を述べる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。お礼申し上げます。時間が限られておりますので、早速ですけれども、管見を述べさせていただきたいと思います。
本日は、独占禁止法改正案につきまして意見を述べる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。お礼申し上げます。時間が限られておりますので、早速ですけれども、管見を述べさせていただきたいと思います。
早速、今日の独占禁止法改正案の質問に入らせていただきます。
今般の独占禁止法改正案により新たな課徴金減免制度が導入されると、事業者が調査協力を効果的に行うために外部の弁護士に相談するニーズがより高まると考えられます。
これまで、質疑また参考人質疑などにおきまして、独占禁止法改正案の内容また運用などが私にとっても随分明らかになってきたかなというふうに思っております。 この独占禁止法ですが、調査協力減算制度の対象であるカルテルあるいは談合の取締りのほかに、いわゆる優越的地位の濫用など、中小企業に不当に不利益を与えるそうした行為を取り締まるものでもあります。
害対処審議官 新川 達也君 国土交通大臣官 房建設流通政策 審議官 北村 知久君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (裁判員制度の運用に関する件) (選挙運動として行われるヘイトスピーチへの 対応に関する件) (独占禁止法改正案
○政府参考人(菅久修一君) 今回こういう制度を設けますのは、あっ、お答え申し上げます、設けますのは、今般の独占禁止法改正案によりまして新たな課徴金減免制度を導入するわけでございますが、これは事業者の調査協力の度合いに応じて、調査協力の度合いに応じてその減免率が変わるという制度を設けるわけでございますけれども、そうすると、外部の弁護士に相談するニーズが、外部の弁護士に相談するニーズが高まるということから
私どもは、その報告を受けまして、独占禁止法改正案の成案を得るべく検討作業を進めてきたところでございますけれども、先ほど申し上げましたように、関係各方面からの調整が困難となった状況でございます。
細田先生と一緒にやらせていただいた独占禁止法改正案、閣法ですら、自民党の中でもまとまっていた法案にもかかわらず、当時の野党自民党は、お経読みすら国会終盤だという理由でしていただけなかった。経済憲法である法律ですら、閣法ですらそういう形でしていただけなかった経緯も、今この場に立って思い出しているわけであります。 にもかかわらず、この法案を、あえて議論をスタートさせていただいた理由がございます。
本日審議されます独占禁止法改正案につきましては、平成二十一年の独禁法改正時に附帯決議されました審判制度の抜本的改正という要請を踏まえ、足掛け四年にわたる歳月の末に本日、委員会で審議される運びとなりましたが、中でも、民主党の皆様には、この法案に熱心に取り組んでこられたと伺いました。私ども公明党も、与党の一員としてこの法案の成立に強い決意で臨んでおります。
さらに、民主党議員が委員長を務める内閣委員会と経済産業委員会でそれぞれ審議する国家戦略特区法案と独占禁止法改正案の早期採決のため、四日夜に両委員長の解任決議が提出され、二人の委員長を与党議員にすげ替える、なりふり構わない手法が取られました。 民主党・新緑風会は、先輩方が積み上げてきた我が国の議会制民主主義の精神を守り、良識の府としての議会運営に全力を傾注してまいりました。
○塩川委員 私は、日本共産党を代表して、独占禁止法改正案に対する反対討論を行います。 討論に先立ち、独占禁止法の根幹にかかわる審判制度の廃止という重要な内容の本改正案を、提案理由、質疑、採決までわずか三時間、参考人の意見も聞かないまま、一気通貫で処理するという拙速な委員会運営に対して厳しく抗議をするものであります。
本日は、独占禁止法改正案についての質疑であります。 実は、同時刻、内閣委員会でも重要広範の特区法案というのをやっておりまして、私はそちらの筆頭理事を務めておるんですが、この独禁法改正も極めて大事な法改正だと認識しております。ですから、志願してこちらに出稼ぎに参りました。 審判制度の廃止を柱とする本法案の改正は、大臣御案内のとおり、四年越しの懸案でありました。
本日は、独占禁止法改正案について質問をさせていただきます。 まず、質問に先立ちまして、本日の委員会のあり方について一言申し上げたいと思います。 本日は、いわゆるお経読みから、審議、採決までを本日の午前中の時間だけで終わらせるという予定になっております。 もちろん、みんなの党といたしましても、本法案を早期に成立させるべきだという要請は十分に理解しているつもりではございます。
横道にそれましたけれども、独占禁止法改正案では審判制度を廃止するとしておりますけれども、その意味で、公正取引委員会の役割から若干疑問があるということです。 あと、(2)、(3)を書きましたけれども、私は消費税法の専門ではございませんので、もし何か議論があったらということで、これで一応私の意見とさせていただきます。 ありがとうございました。(拍手)
民主党政権では、公正取引委員会から審判部門を分離し、公正取引委員会を本来の市場監視業務に特化させる独占禁止法改正案を提出いたしました。公取の体制強化にもつながる改正案であり、今国会でも議員立法として提出をいたします。 残念ながら、安倍政権では、現時点では、改正案を準備されておりません。総理、私たちの審判制度の分離に御賛同いただけますか。お答えください。
さて、新委員長として改めて伺いますが、この審判制度の分離を柱とする独占禁止法改正案を示したわけでありますが、この審判制度の廃止、公取の体制の見直しについて、委員長の御所見、いかがでしょうか。
○近藤(洋)委員 稲田大臣もきょう担当大臣として御出席していただいておりますが、独占禁止法改正案については、自民党さんもこれまでも検討を重ねてこられて、そして、基本的には、旧政権下でありましたけれども、方向感としては了とするというお考えも私ども聞いておりました。
○鵜瀞政府参考人 独占禁止法の審判制度を廃止いたしまして、公正取引委員会の行政処分に対する不服審査を裁判所に委ねるという独占禁止法改正案でございますが、一昨年の三月に国会提出されまして、今百八十回国会まで継続審査となっておりますけれども、まだ成立しておりません。
自民、公明、共産の三党が不在の中、東君は職権で、翌二十六日の一般質疑、外為法に係る承認案件の提案理由説明、質疑、採決、そして独占禁止法改正案の提案理由説明という、異例中の異例、五階建ての委員会開催を勝手に決めました。勝手に決めたんです。野党側が抗議を行ったのもむなしく、職権で委員会が行われてしまったわけでございます。
第三に、独占禁止法改正案についてであります。 独占禁止法は、経済憲法とも言われ、その改正案は、経済産業委員会の重要法案として、これまでも、できる限り審議時間を確保し、関係者の幅広い見解も正確に把握するため、参考人質疑も行ってきたものであります。
ところが、今度の独占禁止法改正案では、一番右の図にあるように、この審判制度が廃止されるということであります。なぜこのような改正が行われるんでしょうか。
今回提案されております独占禁止法改正案につきましては、先ほど村上参考人からお話がございましたように、課徴金の対象となる違反行為の拡大、これは私どもは規制対象を法律で明確にした上でということを申し上げておりましたが、それもかなりの程度取り入れられておりますし、それから、これも私どもが申し上げていたことですが、文書提出命令の特則の導入、それによって独禁法の執行力を強化するという側面がございますので、そのような
私からは、独占禁止法改正案につきまして、経団連の考え方を述べさせていただきます。 初めに、今回、国会に提出されております政府の独禁法改正案につきましては、経団連としては基本的に賛成であるということを申し上げておきます。今回の法案には、課徴金の対象範囲の拡大や刑事罰強化などが盛り込まれております。これらを含めて、経団連として異論はございません。
まず、財政金融委員長要求の租税特別措置法を改正する等の法律案、地域金融円滑化法案及び租税特別措置法改正案、厚生労働委員長要求の子ども手当法案、農林水産委員長要求の農協法改正案並びに経済産業委員長要求の大企業者による地位不当利用行為防止法案及び独占禁止法改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、次いで、財政金融委員長要求の法人税法改正案の継続審査について起立採決をもってお諮りし、最後に、各委員長及
しかるに、政府・与党は、自民党の二〇〇四年中に国会に独占禁止法改正案を提出するとの公約を形式的に守るためだけに、司法改革の状況、規制改革の進展、経済の国際化などにほとんど対応ができていない改正案を作りました。
まず結論といたしましては、私は、今回の独占禁止法改正案を早期に成立させ、施行すべきであると考えております。 ただ、現行の独禁法の制裁措置体系には課徴金と刑事罰との関係等をめぐる大きなゆがみがございまして、そのゆがみの是正が本来先決であると考えております。
このような基本認識の下、何点かにわたって今回の独占禁止法改正案について意見を述べさせていただきたいと存じます。 まず第一に、課徴金算定率の引上げについてでございます。 大企業による談合、カルテルは違法であり、これが中小企業にとって大きな経営圧迫の要因ともなるものであり、厳正に対処すべきであると思います。
実はその研究会での議論の内容と、今回提出をされました独占禁止法あるいは平成十五年に公正取引委員会が独占禁止法改正の基本的考え方あるいは独占禁止法改正案の概要というのを発表されましたが、こういったものと比較しますと、二つ大きな点で変化があったように思います。
したがいまして、今回のこの独占禁止法改正案も、小泉内閣におけるこうした競争政策の強化、二十一世紀にふさわしい競争政策の確立という政策方針の一環として提案されたものと考えております。 政府全体としてこの競争政策をどのように位置付けて政策展開を目指しておられるのか、その考え方について官房長官から概括的にお話を賜りたいと思います。